不倫相手だけに慰謝料を請求するときに注意すること

自分の配偶者が浮気した場合、あなたは配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求することができます。

しかし、離婚をしない場合には不倫相手だけに慰謝料を請求するのが一般的です(配偶者とあなたの家計は一緒だから請求する意味がないため)。

そこで、離婚をしないで不倫相手だけに慰謝料を請求する場合に、注意しなければならないことを弁護士が解説します。以下、わかりやすくするために、女性が不倫相手に慰謝料を請求するパターンを例に解説します。

目次

不倫相手だけに請求可能(ただし二重取りはNG)

不倫は配偶者と不倫相手の二人でする行為なので、法律上は共同不法行為になります。共同不法行為とは?
不法行為とは人の権利を侵害することですが、「共同」とあるように、2人で権利を侵害することを共同不法行為といいます。
例えば、二人がかりで人を殴ってケガをさせた場合が典型的です。

共同不法行為が成立する場合、夫と不倫相手の両方に全額の慰謝料を請求することができます。

ちょっと複雑なので、例をあげて紹介します。
たとえば、相当な慰謝料が300万円の場合、配偶者・不倫相手の両方に300万円を請求可能ということです。

また、両方に対して請求する必要はなく、どちらか一人にだけ300万円を請求してもかまいません。

ただし、どちらにも300万円を請求することはできても、両方から合わせて600万円をもらうことは許されません。

実際にもらうことができる上限は合わせて300万円になります。

たとえば、配偶者が既に200万円を払った場合、不倫相手は100万円を払う義務しかなくなってしまいます。

あまり大きな声では言えませんが、これはあくまで裁判となる場合の話です。
弁護士の交渉次第では両方から300万円以上を獲得することも不可能ではありません。

求償権を放棄させる

共同不法行為となる不倫の場合、注意しなければならないのは求償権です。

求償権とは?

不倫関係のどちらか一人が慰謝料を払った場合に、他方に払った慰謝料の一部を請求する権利です。

たとえば、不倫相手が妻に慰謝料300万円を払ったときに、半分の150万円を夫に請求することが考えられます。

求償権の問題はとにかく厄介です。

不倫相手から慰謝料を回収してようやく不倫問題が解決した思ったら、今度は不倫相手から夫に求償権を行使されると、またトラブルが再発することになります。

そこでオススメしたいのが、「求償権を放棄させる」ということです。

あらかじめ求償権を放棄させることで、夫への金銭の請求は認められなくなります。

弁護士に交渉をお任せいただければ、示談書の内容に求償権の放棄を盛り込むことができます。

慰謝料は低額になることを覚悟する

離婚しなかった場合、残念ながら慰謝料は低額になってしまう傾向があります。

個々の事情により慰謝料額は大幅に変わりますが、50万円~100万円程度が相場だと言われています。

私自身の感覚としてもこの範囲で収まることが多いです。

配偶者の協力を得て証拠を集める

配偶者の協力を得て証拠を固めることも重要です。

離婚しない場合、夫は妻に許してもらわなければいけない立場にあるので、証拠を集めることに協力的なケースが多いです。

夫の許可を得てLINEのスクリーンショットの入手する、不倫を認める証言を書面に残す、などの証拠を手に入れておくのがオススメです。

万が一、不倫相手が不貞行為を否定した場合でも動かぬ証拠を提示することができます。

逆に離婚した場合には、不倫相手をかばってしまう傾向があるので、夫にバレないように証拠を集めることが重要です(男性ほどかばう傾向にあり、女性はドライなことも多いですが)。

配偶者にバレないように請求することはできるか

配偶者には内緒で慰謝料を請求したいという方は珍しくありません。

結論から言うと、バレずに慰謝料を請求すること自体は可能です。

弁護士に希望を伝えれば、書類を自宅に送らないなどバレないように手続きを進めるようにします。

もっとも、不倫相手が配偶者に相談してバレてしまうケースも少なからずあるので注意してください。

配偶者に秘密にして、不倫相手から慰謝料をとることと、二度と配偶者と連絡をとらないことを約束させて示談をまとめた事例も豊富にあります。まずはご相談ください。

不倫慰謝料請求は弁護士へ

不倫相手のみに慰謝料を請求すべき場合の注意点をまとめました。

慰謝料の請求は法律問題です。
相手にお金を払わせる約束をすれば解決する問題ではなく、多くの落とし穴があります。

ご相談いただければ、最適な解決方法をご提案できますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

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