利用しやすい
明確な弁護士費用
費用で不安を感じることがないように、ご依頼の内容に応じて明確な弁護士費用を事前に設定しています。
さらに、費用倒れにならないように「着手金返還制度」があるので、弁護士への依頼であなたに損はありません。
依頼者の経済的利益を超える負担をゼロにするための保証制度です。
請求額と示談金額の差額が着手金以下だった場合、着手金との差額を全額返金します。
例:慰謝料200万円を減額できなかった場合
着手金11万円全額を返金(報酬も0円)
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用の精算が必要です。
※訴訟移行の例外など適用には諸条件がありますので、詳細は弁護士との面談時にご説明します。
相談料 | 初回無料 0円 |
着手金 | 着手金返金制度適用時 返金 |
報酬金 | 経済的利益がなければ無料 0円 |
慰謝料減額の実績を重ねて
2020年より「着手金返還制度」
を開始しました。
本来の弁護士費用は、弁護士が仕事にかけた時間に対する対価です。
結果がでないときには返金としてしまうと、かけた労力に対する対価をもらえず、事務所を維持することができなくなります。
しかし、不倫問題に特化した仕事を続けたことで交渉の成果が上がり、仮に減額できなかった場合に返金をすると宣言しても影響がないとわかりました。
一方で、依頼者の方にとっては安心して依頼することができるはずです。
そこで、2020年度より着手金返還制度がスタートしました。
ご依頼後にいただく費用
着手金 | 10万円 (税込11万円) |
報酬金 | 経済的利益の16% (税込17.6%) + 基礎報酬10万円 (税込11万円) |
※経済的利益がない場合には報酬0円
具体的な費用の総額についても
見通しに基づきお見積りします。
相談時に弁護士までお尋ねください。
弁護士照会(名前・住所の特定が必要な場合)
不倫相手の正確な住所や名前がわからない場合には、弁護士照会(23条照会)で、相手の住所や名前を調べることができます。
また、銀行口座も調べることができる場合があるので、口座の差押えにも役立ちます。
弁護士照会手続 | 3万円 |
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補足:旧日弁連報酬基準について
多くの弁護士の弁護士費用は、旧日弁連報酬基準というものをもとに決められます。
弁護士の団体である「日弁連」が、弁護士の報酬基準として定めたものです。
以前はこの価格にすることが義務付けられていましたが、平成16年に撤廃され、料金は弁護士が自由に決めることができるようになりました。
この基準は今から15年以上も前に決められた基準であり、今の実情と合っていない可能性があります。
500万円を請求されて200万円で和解した場合
34万円(着手金)+48万円(報酬)=72万円
このように、私たちにご依頼されるより10%以上高くなってしまうこともあります。
値段だけで弁護士を決めてしまうことは絶対に避けてほしいところではありますが、無駄に弁護士費用を払ってしまう必要もないでしょう。
いずれにしても、弁護士選びの参考にしていただけますと幸いです。