法的な疑問から当事務所へのご相談に関することまで、実際の法律相談でよくある質問をまとめました。
ただし事案によって回答の内容は大きく変わることもあるので、疑問点は弁護士への相談時にお尋ねください。
とうと法律事務所について
- 不倫問題以外の依頼をすることはできますか?
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私たちは不倫をしてしまった側の弁護を専門的に扱っているため、その他の案件には対応しておりません。
たとえば、ご自身の配偶者との離婚事件や、不倫慰謝料の請求側のご相談は対象外となってしまいます。
- 県外から依頼をすることはできますか?
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愛知・岐阜・三重にお住まいの方、または相手方が東海三県在住の方に限定しております。
多くの場合はリモートで解決可能ですが、手続きの過程では事務所や裁判所にお越しいただく必要が出てくる可能性があります。
そのため、遠方の弁護士に依頼してしまうと、相手方に本気度を疑われたり、裁判を避けたいのではないかと足元を見られることにもなりかねません。
交渉で不利になれば依頼者の利益に反するため、責任を負える範囲である東海三県に限定させていただいております。
- 相談を担当する弁護士と交渉をする弁護士は同じですか?
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当事務所では相談から事件処理まで代表弁護士が対応します。
良い結果を出すためには正確に事情を把握しておく必要があります。そのためにも、一人の弁護士が最初から最後まで責任を持って対応します。
- 弁護士費用で費用倒れになることはありませんか?
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慰謝料を減額した金額よりも弁護士費用の方が高くなることがないように保証制度を設けています。
- 依頼者の男女比率を教えてください
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男性4:女性6の割合でご依頼をいただいています。
- 相談をすれば必ず依頼は受けてもらえるのでしょうか
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私たちに任せたいと言ってもらえるかぎり、たとえ困難案件であってもお受けしています。
ただし、「任せて良かった!」と思ってもらえなければ依頼の意味がありませんので、ご希望の実現が現実的に難しいときや、弁護士が入ることで逆にこじれてしまう場合には、その旨お伝えしてお断りすることもあります。
法律相談について
- 土日に相談することはできますか?
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土日や祝日も相談可能です。また、原則として当日中に相談を実施しています。
お仕事のご都合に合わせて、平日夜間のご相談も対応しています。
- 電話相談の予約をホームページ経由のみとしているのはなぜですか?
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予約の際には正確な漢字の氏名や事情の聞き取りが必要なため、あらかじめ予約の際に文字で記入していただく方式をとっています。
事務負担軽減の観点から、今後も無料相談を続けていくためにご協力をお願いします。
- 利益相反を理由に相談を断られてしまいました。利益相反とは何ですか?
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すべての弁護士は利益相反の場合には法律相談を受けてはいけないというルールがあります。
利益相反の典型的なケースは、トラブルの当事者の一人から相談を受けた後に、その相手方からも相談の申し込みがあったときです。
不倫慰謝料の法律知識
- 慰謝料の金額はどのように決まりますか?
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不貞行為の悪質性や婚姻関係に与えた影響から客観的に決まります。
最も重視されるのは、不倫を原因として離婚や別居に至ったかという点です。その他にも、不貞行為の期間や謝罪の有無など、あらゆる事情から算定します。
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- 裁判になったときではなく示談の場合の相場を知りたいです
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示談交渉でも裁判所が認める金額を目安に交渉をするため、同じ程度と考えれば良いでしょう。
普通は裁判で認められない金額で示談するメリットはお互いにないためです。
もっとも、どちらかが裁判を避けたいと考えている場合には不利な内容でも応じるほかないので、大幅に異なる金額での示談となることもあり得ます。
- 不倫慰謝料の相場はどれくらいですか?
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裁判の判決では50万円から300万円程度と幅があります。
個人的な経験上は離婚なしで50~100程度、離婚ありで100~200程度に収まることが多いです。
ただし、担当する裁判官次第で大きく金額は変わります。例えば離婚をしなくても、「100万未満の判決はしない」「150~200万としている」という裁判官に当たったこともありました。
- 7年前の不倫関係は時効になりますか?
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時効にはならない可能性があります。
不倫(不法行為)の時効は損害と加害者を「知ってから」3年間なので、不倫相手を知ってから3年間経過することが必要です。
また、慰謝料の支払いを認めてしまうと時効はリセットされてしまいます(債務の承認)。
- 何が不倫の証拠になりますか?
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もっとも決定的な証拠は、探偵が撮影した写真です。
その他に多いものとしては、配偶者の自白・写真・LINEのスクショ・旅行予約サイトの履歴・ホテルや飲食店のレシート・ポイントカード・防犯カメラ映像・GPSの履歴・ETCの履歴などです。
不貞行為・相手の特定・既婚者だと認識していたこと、それぞれの証拠が必要になります。
- 不倫相手がすでに慰謝料を払った場合、私の慰謝料に影響はありますか?
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原則として不倫相手が支払った分については、あなたが支払う必要はありません。
もっとも、例外となるケースも非常に多いため、弁護士による個別の診断を受けたうえで対応を考えるようにしてください。
- ダブル不倫ですがお互いの配偶者の慰謝料を相殺できますか?
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お互いに慰謝料を相殺して払わない、ゼロ和解という解決方法があります。
ただし4人全員がお金のやりとりをゼロにすることに納得する必要があります。請求者は感情的になっていることも多いので、実現するハードルは高いといえます。
なお、自身の配偶者の協力が不可欠なため、秘密にしたままではできないことがデメリットです。
- 恋愛感情はありますが最後まではしていない場合、慰謝料を払う義務はありますか?
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不貞行為とは原則として体の関係を持つことをいうので、慰謝料を払う義務はありません。
ただし最後までしていない場合でも、性交類似行為といえるほどの肉体的な接触があるときには慰謝料を認めた判例もあるので、周囲の状況や関係性なども考慮して最終的に判断します。
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示談交渉について
- 弁護士に依頼すると相手を怒らせて逆効果になりませんか?
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不倫が発覚した時点で、既にこれ以上ないほど相手方は怒っています。
ご自身で要求に応じ続けても要求はエスカレートしていくだけなので、許してもらえることを期待するべきではありません。
弁護士には裁判という最終手段がある以上、相手方もそれを避けるために冷静に話をしてくれるというのが実感です。
- 相手方への謝罪はどのように行うべきですか?
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必ず弁護士を通して、書面など形に残るもので行ってください。謝罪したことは慰謝料の減額事由になるので、証拠として残しておく必要があります。
特に直接会うことは絶対に避けてください。なるべく誠意を見せたいというお気持ちはわかるのですが、長期間のトラブルや新たな争いになるケースが非常に多いです。
- 慰謝料を払えないのですが分割にすることはできますか?
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分割で支払うことを交渉することができます。
ただし、相手が簡単に応じることはないので、通常の示談よりも難易度や金額が上がってしまう傾向にあります。私たちには分割払いを認めさせた実績も豊富にあるので、戦略的に交渉を進めていきます。
- 慰謝料を請求された側から裁判をすることはできますか?
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債務不存在確認訴訟という制度があるので、こちらから裁判をして慰謝料の金額を決めてもらうことができます。
相手方が反社会的勢力である場合や脅迫行為がある場合など、話し合いが難しい相手を強制的に裁判に引きずり込むことで、早期解決が期待できます。
- 会社の退職や両親による謝罪を要求されています
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会社や家族は無関係なので、相手の要求には一切応じる必要はありません。不倫の事実を伝えるように要求された場合も同じです。
脅迫がひどい場合には弁護士を通して警告を与えるなど、毅然とした対応をとりましょう。弁護士相手に退職を強く求めてきたことは、私たちの経験上は一度もありません。
- 不倫の事実はないと相手方に嘘をつくことはできますか?
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仮に嘘をついたことが後で発覚してしまった場合、偽証罪などの犯罪や慰謝料増額事由にも当たる可能性があります。
逆に損をしてしまう結果となるので嘘をつくことはできません。それよりも、不倫の事実を認めたうえで、相手の弱い部分を的確についていく方法を選択します。
- 内容証明で2週間以内に慰謝料の支払いを求められています。期限を守らないとどうなりますか?
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期限は相手方が一方的に設定したものなので、気にする必要はありません。
すぐに裁判をおこされてしまうことを心配される方もいますが、相手方も裁判を避けたいからこそ通知書を送っているわけなので、期限後には交渉を受け付けないということは通常しません。
ただし早期解決のために、期限内に弁護士に依頼したうえで受任通知を発送すると安心です。
- 内容証明に複数の弁護士の名前がありますが、相手方は弁護団を結成したのでしょうか?
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全員の弁護士名を記載する事務所や、新人弁護士とその教育係の弁護士を記載する事務所もあります。もっとも、実際に事件処理を担当するのは1名ないし2名の弁護士です。
- 内容証明に強制執行や差押えという言葉がありました
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強制執行(差押え)は裁判で慰謝料の金額が確定してはじめてできるものなので、不倫が事実であっても交渉段階でされることはありません。
裁判で慰謝料が認められた場合には、銀行預金や給料を差押えられてしまうことがあります。
- 示談に応じない場合には弁護士費用と訴訟費用も請求すると言われています
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裁判で判決が出た時には負担する必要がありますが、示談や裁判上の和解で解決した場合には原則として負担する必要はありません。
さらに相手が使った費用をすべて払うわけではなく、弁護士費用は慰謝料の10%を限度に認められます。なので、仮に慰謝料が100万円であれば、認められる弁護士費用は10万円になります。
- 内容証明に本人と不倫相手には連絡をしないようにと書いてありましたが、連絡をした場合にはどうなりますか?
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相手方の弁護士次第ですが、私の場合は直ちに訴訟提起するとともに厳しく警告しています。
直接謝罪したい気持ちもあるかもしれませんが、トラブルが拡大する可能性もあるので、弁護士宛に連絡をするようにしてください。
- 示談交渉は自分ですることもできますか?
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もちろん可能です。ただし、以下のようなリスクがあるので、費用面から弁護士に依頼できない場合以外にはオススメしません。
■相手方に弁護士がいる場合
本人での対応では裁判で争うという選択肢がないので、相手方弁護士は強気で交渉をします。また、法的知識の違いから、過大な金額を妥当な金額だと丸め込まれてしまう可能性があります。
■相手方が本人の場合
被害者と加害者という立場なので、要求は過酷なものにエスカレートする危険があるうえ、何度も金銭を要求されるケースも珍しくありません。
■例外的な場合も
金額が妥当な場合にはそのまま応じた方が良いこともあるので、相談時にお伝えすることもあります。
ただし、トラブルの再燃を避けるためにも、合意書の作成やチェックだけは依頼されることをオススメしています。
調停と裁判について
- 裁判になれば自宅に訴状や手紙が届きますか?
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裁判関係の書類は弁護士宛に届くので、家族にばれてしまうことはありません。
ただしお住いの地域によっては、最初に届く訴状だけは自宅に来る可能性があります。これを避ける方法も存在するので、ご相談時に弁護士までお尋ねください。
- 裁判になることが怖いです。裁判はどのように行われますか?
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裁判には弁護士が出席するので本人は出席する必要はありません。
実際の裁判は口頭でやり合うようなことはなく、お互いに主張を書いた書面を交換するだけの手続きです。ドラマで見るようなイメージとは違います。
ただし、裁判の最後にある証人尋問という手続きでは、弁護士と当事者本人が裁判所へ行く必要があります。
- 裁判でも和解で終わることが多いというのは本当ですか?
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裁判の場合でも最終的な判決までいくことは少なく、多くは和解で終わります。
尋問期日の前に裁判所から和解案を示されるのが一般的です。
これでまとまらない場合には、尋問の後に判決の流れです。
- 裁判で解決することのメリットとデメリットを教えてください
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■メリット
- 慰謝料は客観的に妥当な金額に抑えられる
- 裁判所関与のもとで公正に争うことができる
- 相手方の攻撃や脅迫がなくなる
■デメリット
- 解決までに時間がかかる(長いと1年ほど)
- 弁護士費用の負担が増える
- 尋問では本人も裁判所へ行く必要がある
不倫相手への求償権
- 不倫相手への求償権とは何ですか?
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払った慰謝料のうち、その一部を不倫相手に請求して分担させる権利をいいます。
たとえば慰謝料として200万円を支払った後、その半分の100万円を不倫相手にも分担してもらうというものです。
- 求償権が認められる法律の根拠は何ですか?
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不貞行為は共同不法行為となるので、共犯関係の2人がそれぞれ相手の分も含めて全額の責任を負います。
慰謝料をどちらかが支払った場合、本来不倫相手が負担するはずだった部分を立て替えたことになるので、その分を不倫相手に請求することができます。
- 求償の負担割合はどのように決まりますか?
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慰謝料の金額と同じように、個別事情から責任の割合は変わります。
一般論としては、配偶者を裏切った不貞配偶者が主として責任を負い、不倫相手は副次的な責任しか負わないというのが判例の考え方なので、不貞配偶者の金額が多くなります。
もっともどちらが悪いかという話なので、たとえば不倫相手が関係を主導していた場合などには不倫相手の責任が重くなることもあります。
- 相手方が求償権の放棄を求めていますが応じるべきですか?
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求償権に相当する金額をあらかじめ減額してもらえるのであれば、示談の際に放棄することをオススメします。
ただし十分な減額をしてもらえない場合、放棄はせずに行使することを検討しましょう。
疑問点は解消されましたか?
まだまだ不安なことがあるかもしれません。
ここに掲載がない疑問点についても電話相談で弁護士がお答えします。