不倫・浮気の慰謝料相場はいくら?不貞行為の裁判例と計算方法

この記事では不倫専門の弁護士が、100件以上の裁判例の分析多数の示談交渉を手掛けた経験から、最新の不貞慰謝料の相場と計算方法を解説します。

とくに最近の慰謝料相場は低下傾向にあるので、最新の情報をアップデートしました。
ネット上の古い情報にはご注意ください。

目次

弁護士が慰謝料を計算する手順

実際の事件処理で検討する手順に沿って説明していきます

STEP
どちらに請求するか

不倫の慰謝料は、①自分の配偶者(夫・妻)と②不倫相手の双方に請求することができます。
2人に請求するのか、それとも不倫相手だけに請求するのかにより、金額や請求の可否が変わります。

STEP
慰謝料の免除事情の有無

不倫の慰謝料の請求が認められるためには条件があります。
①婚姻関係が破綻していた、②既婚者であると知らなかった、③時効期間が経過していた、場合には慰謝料を請求することはできません。

STEP
離婚・別居の有無

不倫が原因で離婚や別居をしていた場合には慰謝料は高額になります。
逆にしていない場合には、おおむね100万円以内が相場です。

STEP
増額事由の有無

主に不貞行為の悪質性や夫婦関係への影響が考慮されます。
不倫関係が長期間に及んだり、夫婦仲が良好だった場合には慰謝料の金額は高くなります。

STEP
減額事由の有無

上記とは逆に交際期間が短かったり、もともと夫婦仲がうまくいっていなかった場合には慰謝料は少なくなります。

STEP
精神的苦痛の大きさを総合考慮する

上記すべての事情を総合して、請求者である配偶者の精神的苦痛の大きさによって慰謝料の金額が決まります。
「本人はこれだけ苦しんだ!」という主観ではなく、客観的な事実から決まることがポイントです。

それではこの順序に沿って順番に解説していきます。

浮気相手だけに請求するか夫・妻にも請求するか

慰謝料の金額を算定する前に、まずは誰に請求するのかを決める必要があります。

なぜなら、浮気相手だけに請求する場合には、夫の不貞行為の悪質性や積極性(夫の落ち度)は慰謝料の増額事由ではなく減額事由となってしまうためです。

不倫慰謝料は配偶者と不倫相手双方に請求可能

法律的に不貞行為は、不法行為(民法709条)にあたり加害者は自分の夫・妻です。

しかし、不倫相手もいわゆる共犯者の関係にあるので、「共同不法行為」としてどちらに対しても慰謝料を請求することができます。

ただしいくつか注意しておかなければならないことがあります。

不倫相手と夫・妻から慰謝料の二重取りはできない

慰謝料はどちらにも請求することはできますが、両方から慰謝料を二重取りすることはできません。

共同不法行為の慰謝料二重取りはNG

事例:夫が独身女性と不倫して、相当な慰謝料額が300万円だった

  1. 夫だけに300万円請求する
  2. 不倫相手だけに300万円請求する
  3. 両方に300万円を請求する

3つの選択肢があり、自由に決めることができる。
しかしどちらかが300万円を払えば、もう一方が払う義務は無くなる。

不倫相手だけに慰謝料を請求するときは求償権に注意


不倫が発覚しても離婚しないケースでは、夫には請求せずに浮気相手だけに請求することが一般的です(夫婦の財布は一緒なので意味がないことが理由)。

しかし、夫に対して求償権を行使されてしまうと、少なくとも半分は浮気相手に取り返されてしまうので、実際に手元に残る慰謝料は少なくなってしまいます。

これを防ぐためには、あらかじめ示談の条件に求償権の放棄を入れておくことが大切です。そうすれば求償権を行使することはできなくなります。

慰謝料を払う必要がない場合

そもそも慰謝料の請求を受けていた場合でも、払う必要がない場合も少なくありません。

  • 不貞行為にあたらない(肉体関係がない)
  • すでに婚姻関係が破綻していた
  • 既婚者であると知らなかった
  • 時効になっている

このような場合には、そもそも慰謝料を払う義務はありません。

どこから不貞行為といえるのかについては、こちらの記事で解説しています。

不貞慰謝料相場の計算方法

示談交渉の場合であっても、裁判となったときの金額をベースに交渉は進みます。
そして裁判では、不倫をされた配偶者の精神的な損害の大きさにより決められます。

もっとも、人の心は他人からはわからないので、客観的な事実から精神的なダメージの大きさを考えます。

たとえば、結局離婚してなければダメージは小さい、不倫が長期間であればダメージは大きい、というイメージです。

離婚したか否かで大きく慰謝料は変わって、増額・減額事由の数から、予想される慰謝料額を算定することができます。

まずは代表的な増額事由をまとめた表を見てみましょう。

個別事情慰謝料の増額事由
 
離婚・別居の有無不倫が原因で別居・離婚した
年収・職業・社会的地位不倫相手の社会的地位・年収が高い
不倫開始時の夫婦仲夫婦関係が円満だった
謝罪の有無不倫相手が謝罪をしていない
請求者の精神的苦痛うつ病になってしまった
どちらが不倫関係を主導したか不倫相手が積極的に誘った
不貞行為の期間・回数期間が長い・回数が多い
妊娠の有無不倫相手が妊娠した
不倫関係の継続発覚後にも不倫関係を続けた
夫婦関係への介入の有無離婚させようとした・夫婦関係を壊そうとした
請求者への攻撃的言動開き直る・攻撃する・侮辱する
不倫の事実を認めたか嘘をついて否定した・言い訳が不合理

ひとつひとつ順番に解説していきます。

自分のケースにあてはまらないものは、適宜読み飛ばしていってください。

離婚の有無

客観的な慰謝料算定事由の中で、もっとも重視されるのは離婚の有無です。

不貞行為が原因となって離婚した場合には精神的な傷は大きく、離婚していなければそれほどでもないと判断される傾向があります。

離婚の有無慰謝料相場
あり100~200万円
なし50~100万円

もちろん他の事情も考慮して決められますが、おおむねこの範囲に収まることが多いです。

また離婚した場合の200万円というのは、裁判例によると相当悪質な事例なのでかなり例外的なケースです。
通常の離婚事例であれば150万円程度かな、というのが実感です。

とくに、ここ数年で不倫の慰謝料は低額化している傾向があります。

ネットでは200~300万円が相場だという解説もありますが、これは大げさな数字であるといえるでしょう。

慰謝料の算定事情

当事者の職業・年収などの社会的地位

年収・資産

古い裁判例では、当事者双方の年収や資産を考慮に入れることが多くありました。

具体的には、請求する人の収入が少ない、請求される人の収入が多いほど、慰謝料の金額が高くなると考えられていました(東京地方裁判所昭和47年3月18日判決など)。

しかし、現在は増額事由にならないという考え方が一般的です。

職業や社会的地位

本来は収入と同じように考えるべきだとも思えますが、職業は慰謝料の増額事由として考慮されます。

1つ目のパターンは、不倫相手が弁護士や医者・教師などの社会的地位のある人物で、夫がその顧客や教え子である場合です。
強い立場を利用して不倫関係になったといえるので、より悪質だと考えて慰謝料の増額要素になります。

2つ目のパターンは、夫がタレントやスポーツ選手などの高年収の職業で、不倫が原因となって離婚した場合です。
この場合は、不倫によって「ハイスペの妻」としての立場を失ってしまったことから、損害が大きいと判断されて、増額事由として考慮される可能性があります

また職業についても、示談交渉では重要なポイントです。

例えば、社会的地位のある人物が不倫相手であれば、不倫をしたことが世間にバレると大損害ですから、なるべくお金で解決したいと考える傾向にあり、慰謝料は高額になる傾向があります。

※もちろん世間にバラすというようなことを交渉で言うことは許されません

夫婦側の事情

不倫開始当時の夫婦仲

不倫開始当時の夫婦仲が良ければ、不倫によってそれが破壊されたといえるので、慰謝料の増額事由となります。

逆に夫婦仲がもともと悪かったのであれば、不倫による影響は小さいといえるので、慰謝料の減額事由となります。

※「不倫開始時」を基準とした夫婦仲であることに注意してください。

婚姻期間が長期に及ぶこと

夫婦の結婚期間が長ければ長いほど増額事由になります。

新婚で仲が良い場合よりも熟年夫婦の方がダメージが大きいと判断されることには反対意見もあるとは思いますが、婚姻期間が長期になれば、それほど夫婦の絆も強固になっているため、不倫によるダメージがでかいという考え方です。

具体的には、10年以上であれば長期間と考慮され、2~3年であれば短期間として逆に減額事由になります。

夫婦間に小さな子供がいること

夫婦に小さな子供がいた場合、両親の不仲や離婚によって、こどもにも悪影響が及びます。

そのため、小さな子供がいる場合には、慰謝料の増額事由と考えられています。

不倫により夫婦関係は悪化したか

夫婦関係が悪化すればするほど慰謝料は高額になります。

最悪のケースは離婚ですが、離婚していない場合でも、どれほど夫婦関係が悪化したかによって慰謝料の額は変わります。

不倫以外にも離婚原因があること

これは離婚したケース限定の話ですが、不倫以外に価値観が合わない・喧嘩が絶えないなどの理由もあって離婚したことは減額事由になります。

この場合は、離婚の原因がすべて不倫相手にあるわけではないと考えられるためです。

離婚後に夫が妻に養育費を払っていない

不倫が原因となって離婚した後に、夫が妻に養育費を払っていない場合、妻は不倫により経済的に過酷な立場に追いやられたといえるので、慰謝料の増額事由になります。

請求者が不貞配偶者を許した

妻が不倫した夫を許した場合(法律用語で「宥恕」(ゆうじょ)といいます)、慰謝料の減額事由となります。

夫には慰謝料を請求しない場合も同じです。

配偶者のことは許して、不倫相手だけに慰謝料を請求するケースは非常に多いですが、慰謝料の減額事由ともなり得るので注意が必要です。

不貞配偶者が請求者に慰謝料を払った

不貞配偶者と不倫相手のどちらかが慰謝料を払えば、そのお金で心の傷は多少でも癒されたはずです。
なので、他方に対する請求では慰謝料の減額事由になります。

また、不貞行為は共同不法行為となるので、慰謝料の二重取りはできず、2人で総額〇〇万円の慰謝料を払う義務を負うというのが原則です。

その意味でも慰謝料は減額されます。

請求者側の事情

うつ病になった

不倫の慰謝料は、請求者の精神的苦痛に対して支払われるものです。

不貞行為によって請求者がうつ病になってしまった場合には、それほどダメージが大きかったと考えられるので、慰謝料の増額事由になります。

不倫相手と不貞配偶者の責任の比較

不倫相手が積極的に誘った

不貞行為は二人の責任ですが、当然積極的に誘った方が責任は重いと考えられるうえ、悪質性も高いです。

不倫相手が積極的に配偶者を誘って不倫関係になった場合には慰謝料の増額事由になります。

逆に不倫相手が消極的であれば減額事由になります。

【よくある事例】
不倫配偶者が不倫相手を誘う際に、「妻とはうまくいってなく会話もない。あとは離婚するだけだから大丈夫」などと誘うパターンです。
これは不倫配偶者が積極的であったと評価されます。

不貞行為の内容・悪質性

不貞行為の回数・期間

肉体関係の回数が多いほど、不倫関係の期間が長いほど慰謝料は高額になります。

具体的には、2~3か月で短期間、1年以上になれば長期間と評価した裁判例があります。ただし、中には半年でも長期間と評価した裁判例も存在します。

不倫相手が妊娠した

不倫相手が妊娠・中絶・出産した場合には、請求者の精神的苦痛はより大きいと考えられます。

不倫発覚後も関係を継続した

不倫関係がバレた後も、こっそり関係を続けることは珍しくありません。

しかし、請求者が不倫関係を止めるように求めているにもかかわらず不倫関係を継続すると、より悪質な行為であるとして慰謝料の増額事由になります。

弁護士に相談する際には、今後も関係を継続するかを正直に話してもらえるとありがたいです。
弁護士もそれを前提にして、有効な手を打つことができます。

故意に夫婦関係を壊そうとした

たとえば、不倫相手が関係を続けるだけにとどまらず、わざと夫婦関係を壊して離婚させようとした場合には、慰謝料は高額になります。

裁判例では、婚姻関係を破綻させることを意図していた、というように言われるケースが多いです。

請求者と不倫相手の関係

謝罪の有無

不倫相手が請求者に謝罪しているか否かというのは、慰謝料算定の重要な事実です。

さらに、請求者から不倫をとがめられた際に、「何が悪いんだ」と感情的に食ってかかるケースも珍しくありませんが、慰謝料は高額になります。

請求者から不倫相手への攻撃的な態度

  • 退職を強要する
  • あえて勤務先に連絡する
  • 周囲の人間や両親などに不倫関係をバラす
  • メールや電話、訪問して執拗に責める
  • 脅迫して慰謝料を払わせようとする

などがよくあるケースです。

これらに限らず、請求者が感情的に行動してしまうと慰謝料の減額事由とされることがあります。
さらに悪質な場合は、逆に不倫相手から慰謝料請求が認められるケースもあります。

裁判例(東京地方裁判所平成21年5月13日)

妻が不倫相手に「早く死んで」などと執拗にメールを送ったり、不倫相手の勤務先社長に「こいつを辞めさせなければ、また従業員に手を出すことは確実です」と手紙を送った事例です。

この裁判では、逆に妻が不倫相手に100万円の慰謝料を支払うように命じられました。

上記の2つのケースは、本人同士で話し合いをした場合には高確率でおきてしまいます。
感情的になると慰謝料で損をするだけではなく、示談による解決も難しくなります。
交渉は弁護士に任せることをオススメします。

請求者に親密な交際を誇示した

不倫相手が請求者に「不倫配偶者は妻を愛していない」「私の方が愛されている」などと、不倫関係がうまくいっていることを自慢したり、妻を挑発してしまうと慰謝料は高額になります。

請求者と不倫相手が女性である場合によくあるケースです。

たとえば、夫が不倫相手に「妻との関係は冷めている。お前に本気だ」と言われたことを信じてしまった場合には、このような発言をしてしまうことがあるようです。

まとめ

慰謝料の代表的な算定事情を紹介しました。

細かい事情は省略しましたが、よくあるケースだけでもこれだけ大量になります。

自分の場合はいくらになるのか?

慰謝料を請求したい、請求されたあなたは、自分のケースで慰謝料はいくらになるのか知りたいと考えてこの記事を読んでくれたのだと思います。

しかし、増額事由と減額事由の両方がいくつもあてはまったのではないでしょうか?

慰謝料の算定が難しいのはこれが理由なのです。

慰謝料は弁護士にお任せください

自分で病気の診断をするのは難しいように、慰謝料の額も自分で診断することは難しいのが現実です。

弁護士であれば、あなたの事情を聞いたうえで妥当な慰謝料額を算定することができます。

なるべく早くお近くの弁護士にぜひご相談ください。

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